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8.知り合いにアイテムを貸してくれたが返さないです. その人を処罰することができるんですか?
現行法の上アイテムやアデンは財物ではなくて所有権の客体でもないです.
刑法上財物と言う(のは) ‘有体物(手で触って触られる品物)や管理可能な動力’を言うのに,
アイテムは有体物でもなくて管理可能な動力でもないからです.
したがって財物なのを前提にして成り立つ横領罪や窃盗罪は成り立たなくて相手を処罰することができません.
9. アイテム取り引きサイトを通じて取り引きをすれば信じることができるんですか?
現在アイテム取り引きサイトを通じて取り引きをして間違って
警察に届ける場合がますます増えている成り行きです.
アイテム取り引きに関しては原則どおり処理されます.
アイテム取り引きサイトを通じたと言って保護を受ける場合はないです.
どうせゲーム社で禁止したRMTをしたらゲーム社の規則どおり制裁を受けます.
10.アイテム取り引き中相手から恐喝脅迫にあいました.
貴下を脅かした取り引き相手に対する刑事処罰がほしければ警察に告訴することができます.
脅迫罪は相手が現実的に恐怖心を感じることができるほどの害悪を告知すれば成り立ちます.
ただ害悪の煮こまあると言ってもそれが社会慣習や倫理観念などに照らして見る時
社会通念上容認することができるほどの物なら脅迫罪は成り立たないです.
刑法上脅迫罪の成立要件と一般人たちが分かっている脅迫罪の間には多くの差があるので先に警察に問い合わせて相談を受けてください.
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